所属の公認会計士が適任者を厳選してご紹介します
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形だけの常勤監査役等では上場審査が通りません
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上場準備会社の場合、社内から常勤監査役等の候補者を見つけることは難しいです
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上場準備中に不正やコンプライアンス違反が発覚した結果、上場できなくなった会社があります
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一流会社で経理・総務経験のある年配者が常勤監査役等をできるとは限りません
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一流会社の監査役経験者は、上場準備会社の常勤監査役等には不向きです
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合同会社ビズサプリグループ
(有料人材紹介許可番号 13-ユ-308270)
ビズサプリエージェント担当 公認会計士 久 保 惠 一
常勤監査役等選任の前に理解しておくこと
株式会社のガバナンス体制(取締役や監査役等の体制)については、会社の自治に任せるという趣旨で、会社法はまざまな形態を認めています。一番簡素なものは、取締役会を設置しない形態です。取締役会を設置しない場合は、監査役の設置も不要になります。
VC(ベンチャーキャピタル)から出資を受けるようになると、取締役会の設置が求められます。そうなると監査役の選任が必要になりますが、この段階では、名ばかりの監査役でも問題とされないことが多いと思います。
事業が拡大し、上場準備に入る会社は、監査役会または監査等委員会を設置することになります。そうなると、監査役等(監査役または監査等委員)は3名以上必要となり、そのうち1名は常勤者にしなければなりません。
ここでは、上場準備会社が監査役等を選任するに当たって、次の項目に従って、理解しておくことを解説したいと思います。
ビズサプリエージェント 東京都中央区:agent@biz-suppli.com
常勤監査役等選任の前に理解
しておくこと
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常勤監査役等ご紹介担当者のプロフィール
大手監査法人のパートナーを経験し、
現在、上場会社の社外取締役監査等委員
最近の著作:
「コロナ禍における監査役等による会計監査の相当性判断」(月刊監査役2020年2月号)
「東芝事件総決算」(2018年、日経出版社)